人手不足を補うため海外から人材を受け入れるだけ受け入れ、劣悪な労働環境は放置というのでは無責任のそしりを免れない。外国人技能実習制度のことだ。いっこうに改善がみられないこの制度はすでに行き詰まっている。速やかに廃止し、外国人材の受け入れ体制を立て直すべきだ。会計検査院が、実習生の受け入れ企業に対する外国人技能実習機構の実地検査の状況を公表した。2019年4~9月に起きた実習生の失踪のうち2割
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人手不足を補うため海外から人材を受け入れるだけ受け入れ、劣悪な労働環境は放置というのでは無責任のそしりを免れない。外国人技能実習制度のことだ。いっこうに改善がみられないこの制度はすでに行き詰まっている。速やかに廃止し、外国人材の受け入れ体制を立て直すべきだ。会計検査院が、実習生の受け入れ企業に対する外国人技能実習機構の実地検査の状況を公表した。2019年4~9月に起きた実習生の失踪のうち2割
約120年ぶりに債権法を抜本的に見直した改正民法の施行が、約4カ月後の2020年4月1日に迫っている。改正によりIT業界で新たな火種となりそうなのが、ITベンダーが納品した情報システムに対して、ユーザー企業が無償改修や賠償を請求できる期間が実質的に延長される点だ。大手ITベンダーや業界団体は対応に乗り出しているが、システム開発費が「高騰」するリスクをはらんでいる。 改正民法は2017年に国会で成立した。売買やサービスなどの「契約」に関するルールを定めた債権法を約120年ぶりに抜本的に見直す。建築業界と並んで大きな影響を受けるのがIT業界だ。ITベンダーとユーザー企業それぞれで対応が必要になる。 最長10年間、ユーザー企業は無償対応の請求が可能に ユーザー企業とITベンダーが交わすシステム開発の契約形態は大きく2つある。ITベンダーが成果物に対する完成義務を負う「請負」と、ユーザー企業が設計
訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決) 原審の担当裁判官は、(法律家でなくても)通常人(=一般の方)なら請求が認められないと分かるケースだし、敢えて請求をして訴訟に巻き込んだ点がいかに当事者(退職者)に苦痛を与えたのか、本件の事情をきちんと把握して判断をしてくれたのだと思います。 判決をうけて、退職者ご本人はとても喜んでくれました。 上記記事中にもあるように、「この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私の
政府は、長時間労働の是正に向けて導入を目指している罰則つきの時間外労働の上限について、年間最大で720時間とし、企業の繁忙期であっても年間720時間を超えないことなどを前提に、月最大100時間とする方向で調整に入りました。 これを受けて政府は検討を進めた結果、罰則つきの時間外労働の上限について、「36協定」を締結すれば月45時間、年間360時間、特別条項つきの「36協定」を締結すれば、年間最大で720時間とする方向で調整に入りました。 また、企業の繁忙期については、いわゆる「過労死ライン」が「月100時間または2か月から6か月にわたって月80時間」に設定されていることを踏まえ、年間720時間を超えないことを前提に、月最大100時間、2か月の平均が月80時間とする方針です。さらに、現在、規制の例外とされている建設や運輸といった業種について、経過措置を設けたうえで今後は例外としない方針です。
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