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Lawとlaborに関するpongepongeのブックマーク (2)

  • 「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実

    「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    pongeponge
    pongeponge 2019/08/15
    『出勤しなくなったのは人事部長からの指示であって、その後、働いていなくても賃金請求権は失わない』素晴らしい…
  • 朝型勤務は、違法な「サービス残業」だった

    朝型勤務でビジネスマンは大損している 朝早く出勤したり、始業時間を早めたりする「朝型勤務」が徐々に広がっている。 ところで、社員が始業前に出社すれば、会社側は“残業代”を支払う義務があるにもかかわらず、ほとんどが支払っていないことをご存知だろうか。 朝型勤務の先駆けとなった伊藤忠商事の取り組みが図らずもその事実を浮き彫りにする形になった。伊藤忠の仕組みは20時~22時の残業を原則禁止、22時以降の残業を禁止。始業時間の9時前の5時~8時の時間外割増率を50%、8時~9時を25%にするというものだ。 だが、割増賃金を支払うこと自体は何も特別なことではない。時間外労働の割増賃金は所定労働時間(勤務時間)を超えた場合に1時間につき25%以上支払うことを義務づけている。 そして22時から翌日の5時までの深夜労働はさらに25%以上の割増賃金の支払い義務があり、時間外労働と深夜労働が重なると50%以上

    朝型勤務は、違法な「サービス残業」だった
    pongeponge
    pongeponge 2015/08/18
    朝だろうが夜だろうが時間外に労働してるんだから、時間外勤務の賃金を支払うのは当然のことでは
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