稲田朋美・自民党政調会長 (東京裁判について)日本は東京裁判をサンフランシスコ平和条約11条で受け入れて、独立を果たした。しかし、東京裁判については、裁判の冒頭で清瀬(一郎)弁護人が「この法廷に果たして管轄権があるのか」という動議を出された。侵略戦争については、1928年の不戦条約、指導者個人の責任を問うという法律は、当時ポツダム宣言を発し、受諾した時点では国際法の中に無かった。この意味において、事後法という批判は国際法の学会等からも出ているところなので、法律的にはそういった疑問がある。 主文はもちろん受け入れて、その東京裁判が無効という意味ではないが、中に書かれている事実関係については、私はやはり当時の裁判の状況等からみて、きちんと私たち自身で検証する必要があると思っている。(自民党本部での記者会見で)