外国税額控除と配当所得の関係に関して、渋谷の税理士が見解を書いております。 外国税額控除とは、配当金に対して外国で所得税を支払っているのに、日本でも所得税を満額課税するようでは、所得に対する二重課税が発生してしまうので、それを避けようという制度です(所得税法第95条)。海外でも課税されて、日本でも課税をされると、株式投資等そのものの旨味も減ってしまいますよね。 個人の所得税の確定申告の時期となりますと、毎年多くの方の配当所得の確定申告の代行も承っております。その際に、証券会社が発行してくれる特定口座の年間取引報告書などをお預かりしますが、外国株式等への投資がある場合には、外国で所得税の源泉徴収税額が年間取引報告書に記載されています。 こちらの配当所得に係る外国の税金に関しても外国税額控除の適用は可能です。しかし、ここからは少しどうしても専門的な話になってしまうのですが、次のような疑問を持た