当座貸越契約,手形割引契約,継続的売掛契約などの継続的取引関係から生じる増減変動する一団の不特定債務を一定の決算期を定めて保証する契約。根担保の一種であり,判例上,その有効性が認められている。被担保債権は根保証契約の当時において存在することを要せず,将来において発生する可能性があれば足りる。将来,現実に債権が発生したときに,それに伴い保証債務も発生する。根保証においては被担保債権の極度額の定めは不可欠の要素ではないから,無限保証の例も少くない。根保証はいわゆる継続的保証であって,保証人保護の必要性が大きいので,取引慣行と信義則に従い,そのための判例理論が樹立されている。 (→根抵当 )
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