近年の大学を取り巻く厳しい状況を打開し乗り越えていくためには、大学本来の使命である教育、研究、社会貢献等を包含した広義の「経営改革・強化」に力を入れていくことが必須であることは、大学関係者のみならず、大学経営の原資たる「税金」を納めておられる国民の方々の一致した見解ではないかと思います。 しかし、大学には、従来から一般民間企業とは異なる様々な「特殊性」が存在し、この特殊性が「経営」を改革・強化する上で大きな障壁となっていることも事実です。 この「特殊性」の代表的なものが、憲法23条によって保障された「学問の自由」の精神に由来する「大学の自治」というものです。ちなみに、平成18年12月に改正された教育基本法第7条では、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする