第4回 独立行政法人情報通信研究機構映像センサー使用大規模実証実験検討委員会 議事次第 ・日時 平成26年8月6日(水) 13:00~15:30 ・議事 (1)開会 (2)論点整理と提言案の検討について (3)その他 (4)閉会 <配布資料> 資料4-1 論点整理案(たたき案(資料3-3の修正版)) 参考資料4-1 実験で取得する情報について
第4回 独立行政法人情報通信研究機構映像センサー使用大規模実証実験検討委員会 議事次第 ・日時 平成26年8月6日(水) 13:00~15:30 ・議事 (1)開会 (2)論点整理と提言案の検討について (3)その他 (4)閉会 <配布資料> 資料4-1 論点整理案(たたき案(資料3-3の修正版)) 参考資料4-1 実験で取得する情報について
京都大学が商業施設に複数のカメラを設置し、約3年8カ月間にわたり買い物客らに無断で撮影を続けていたことが分かり、波紋を広げています。 顔などを認識し、人物を追跡する技術の研究目的だったという事ですが、撮影していることを告知せずに行っていた点も問題視されています。 今回は、研究とはいえ無断で人物を追跡する行為に問題はなかったのかを検証してみます。 ■撮影すること自体に問題がある 昭和44年、最高裁は、「警察官が、正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない」としました。この判決では、撮影した写真の提供ではなく、撮影そのものを問題としています。したがって、公共の場所であっても、他人の顔などをいつでも自由に撮影できるわけではないのです。 ■監視カメラは問題ないのか では、街中に多数設置されている監視カメラはどうなのでしょうか。 最高裁は、別の事件で、本人の
現代社会において、国民のほとんどが所有しているといわれる携帯電話にカメラ機能が標準装備される時代! だれでも気軽に写真撮影して、その電子データをインターネットを通じてアップできるようになり、そのような電磁的記録をブログ、フェイスブック及びツィッターなどに掲載している方々が大勢いらっしゃいます。 そのような行為の中で、被撮影者の許諾のない画像があがることが多々見られます。今回は、この点について、法的考察を加えていきましょう。 ■表現の自由かプライバシー侵害か まず、考慮しなければならないのは、かかるインターネットを通じて画像をアップする行為は、憲法21条で保障された表現の自由に該当することです。 すなわち、これを無暗に制限することは、かつての全体主義国家の悪夢のように民主主義の根幹を揺るがす行為です。ですから、かなり、これに制限を加えることには慎重でなければならないでしょう。 しかし、一方で
京都大学学術情報メディアセンターは2014年8月8日、京都市内の商業施設で来訪者に告知せず、研究目的の映像を無断撮影していた問題について、「プライバシー情報の取り扱いに対する配慮が欠けていた」と謝罪する文書を出した。前日までに経緯を文部科学省に報告した。問題になっているのは、京大やオムロンソーシアルソリューションズなどが参画する研究プロジェクト「環境適応型で実用的な人物照合システム」である。2
京都大学学術情報メディアセンターは2014年8月8日、京都市内の商業施設で来訪者に告知せず、研究目的の映像を無断撮影していた問題について、「プライバシー情報の取り扱いに対する配慮が欠けていた」と謝罪する文書を出した。前日までに経緯を文部科学省に報告した。 問題になっているのは、京大やオムロンソーシアルソリューションズなどが参画する研究プロジェクト「環境適応型で実用的な人物照合システム」である。2010年から、NTT都市開発が保有・運営するショッピングセンター「新風館」(京都市中京区、図1)の内部にカメラを設置して撮影を行っている。 研究プロジェクトは、カメラで撮影した人物の映像を解析し、犯罪捜査などの目的で特定の人物を検索・追跡しやすくする技術の開発を目指している。研究プロジェクトが事前に策定したプライバシーポリシーでは、ショッピングセンター内の見やすい場所に撮影の事実などを表示することを
京都大学が京都市内の商業施設に人物照合用の複数のカメラを設置し、約3年8カ月間にわたって買い物客らに無断で撮影を続けていたことが朝日新聞社の調べでわかった。京都大が国の補助金を受けて参画した研究プロジェクトで、大学から報告を受けた文部科学省は8日、文書で注意した。 プロジェクトは文科省の公募事業で、公共空間で特定の人物をカメラで追跡する技術の確立を目的としている。 無断撮影が明らかになったのは京都市中京区にある複合商業施設「新風館」。京都市営地下鉄烏丸御池駅前にある3階建ての建物で、飲食店や衣料品店、スポーツジムなど30店舗・施設が入り、年間約150万人が訪れる。京都大学術情報メディアセンター(同市左京区)はこの館内に計34台のカメラを設置し、2010年9月から来館者を撮影。服装の色などで人物を見分け、最長約1時間にわたって行動を追っていた。 撮影を始める前に、センターは新風館側と覚書を交
「ブラック企業アナリスト」として、テレビ番組『ホンマでっか!?TV』(フジテレビ系)、「週刊SPA!」(扶桑社)などでもお馴染みの新田龍氏。計100社以上の人事/採用戦略に携わり、数多くの企業の裏側を知り尽くした新田氏が、ほかでは書けない「あの企業の裏側」を暴きます。 「飛ばし記事」とは、新聞・雑誌などで、裏付けを取らずに不確かな情報や憶測に基づいて書かれた記事のことだ。記事の内容が不正確であると発覚しても、メディアが自発的に謝罪するケースはまれだ。 新聞に限らず、マスコミは他社より少しでも早くスクープを抜くという点に執着しており、報道後にその内容と異なる展開になった場合は、「そんな展開はおかしい」「判断基準がぶれている」などと当事者を非難することさえある。 今回は、読売新聞が掲載したある飛ばし記事の概要と問題点、そうした記事を量産する記者について取り上げてみよう。 件の記事は、4月5日付
車番認識システム「PMO パーキング・アナライザー」に関するツイートのメモ的まとめ。 駐車場綜研、自動車ナンバープレート解析し「町名」を把握するサービス開始 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20140326/546225/ 車番認識システム 「PMO パーキング・アナライザー」販売開始のお知らせ http://www.pmo.co.jp/press/2014/pmo_20140401_news.pdf AbnKtr @AkbnTr Nシステムやオービスは公共だから諦めに近い了承をしたが、商売に使うなんて同意できないな。「以降撮影不可(遡って撮影データ削除)」「蓄積情報の開示』の申請窓口はどこかしら。まさか無いなんてことはないよね。 >RT 2014-03-12 10:18:10 AbnKtr @AkbnTr http://t.co/8z
V層もどき@秋例大祭け05ab @desuga_NlkL5EiN "「自動車検査登録情報協会(自検協)」、そして「全国軽自動車協会連合会(全軽自協)」と提携。国土交通省などが管理する車検情報と、ナンバーの画像を組み合わせて分析できるシステムを構築" http://t.co/a1qlvSOHAA /ヴォーKOEEE!! 2014-04-14 14:29:18 おじゃもん @ojamonas 知らなんだ/自動車検査登録情報提供サービス(AIRIS)を利用しインターネット経由で車検情報を提供する。PMOが送信すると「車種とメーカー名、住所を取得できる」。情報として取得できるのは「町名」や「大字」までで「番地」などは含まれない http://t.co/NS8iJmfOLc 2014-04-11 17:40:20
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く