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OpenIDと法改正に関するprisecのブックマーク (2)

  • お知らせ:3/2 (月)OpenID BizDay #8 を開催。テーマは「日本一早い、個人情報保護法改正の傾向と対策、そして反省」

    2015年3月2日(月)に東京秋葉原UDXにて、ビジネスセミナー「OpenID BizDay #8」を開催いたします。 個人情報保護法改正案が、現在開会中の国会に提出される予定です。これまで、政府のIT総合戦略部は、2014年6月に法改正の大綱を公表し、2014年12月の パーソナルデータに関する検討会 で骨子案を提示し、消費者プライバシー保護を組み込んだ上で、健全な企業のビッグデータ、パーソナルデータ・ビジネスを促進させようという狙いで、時代の実態に沿った新たなプライバシー法案を検討してきました。しかし一方で、有識者や産業界から、検討されている法案は、パーソナルデータの利用目的の制限緩和を企業に許すことで、消費者の権利保護がなされてないばかりか、国際的な基準からかけ離れており、日が孤立するのではという懸念も上がってます。 前回の BizDay #6, Bizday #7 に続いて、皆

  • パーソナルデータ法改正、「不要な規制や、保護すべき情報に規制ない状況も」

    OpenIDファウンデーション・ジャパンは2014年7月7日、「個人情報保護法改正とパーソナルデータ活用」をテーマにセミナーを開いた。高木浩光・産業技術総合研究所主任研究員は、政府のIT総合戦略部が公表したパーソナルデータ法改正の大綱について「必要のない規制がかかる一方、来保護するべき情報には規制がかからないという状況になりかねない」と指摘した。 大綱によると、人同意なく外部に提供できる「特定の個人が識別される可能性を低減したデータ」(個人特定性低減データ)は、データの受領者に個人識別の禁止といった義務が課せられる。だが高木氏は、同じデータでも義務が変わる「ねじれ現象」があると述べた。 例えば交通系ICカード「Suica」の乗降履歴を外部に提供するには、「無記名Suica」から履歴データのみを扱う場合は法的義務がかからない。ところが、記名式Suicaのデータから氏名・生年月日・連絡先

    パーソナルデータ法改正、「不要な規制や、保護すべき情報に規制ない状況も」
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