稼げる情報などとネット上で誇大広告を行っていた情報商材販売事業者 4者に全国初の特定商取引法に基づく業務改善指示、条例による勧告 また、販売システム提供事業者に対して条例による勧告を実施 平成22年9月2日 生活文化局 本日、東京都は、インターネットのウェブサイトにおいて、「インストールするだけで毎日数万円が自動入金」、「携帯電話を現金収集端末へと変貌させる」、「月に29万円以上を稼げてしまう最新モデルの在宅ワーク」などと根拠を欠く誇大広告を行い、いわゆる情報商材と称する儲け話などを販売していた事業者4者について、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第14条に基づき、業務改善指示を行うとともに、東京都消費生活条例第48条に基づき、是正勧告を行いました。 また、合わせて、情報商材販売者に対して販売システムを提供し、自社ウェブサイト上にも広告を掲載していた事業者に対