国内公募株式投信での『外国税額控除』適用除外の影響を探る ――先進国外債ファンドへの影響はほとんど無し。海外株式型ファンドの海外配当源泉税は取り戻せなくなった。分配しないファンドや外国籍投信に投資するファンド・オブ・ファンズでの海外源泉税は元々取り戻せない。 “外国税額控除”とは――海外源泉税について、国内での投資家収益に対する課税との二重課税を回避するための税制上の措置。国内公募株式投信では分配金にかかる所得税の範囲以内で海外源泉税を分配時にファンド段階で取り戻す仕組み――。国内公募株式投信でのファンド段階での“外国税額控除”は2010年1月から適用除外に。 国内の公募株式投信(ファンド)が国内の株式やREIT、債券など国内資産に投資している場合、ファンド段階ではその配当金や利息収入に対して原則課税されない。分配金などの投資家収益にかかる国内課税との二重課税を避けるためだ。これに対し、投