![同性婚裁判の舞台裏を追ったドキュメンタリー映画『ジェンダー・マリアージュ ~全米を揺るがした同性婚裁判~』が公開](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/41b1c25fe8d5ce04e5d17dea696338c808b389bd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstatic.fashionpost.jp%2Farticle%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2F15225825%2F569311bd8f1d3a82ddd640cf3bc8017e.jpg)
裁判例にみるLGBT(性的少数者)への企業対応の基準 2016/01/18 労務法務, 法務相談一般, 民法・商法, 労働法全般, その他 1 概要 渋谷区のパートナーシップ条例で話題となったLGBT(性的少数者)への社会的配慮が拡大しつつある。企業の先進的対応としては、日本IBMが、結婚や出産などの特別有給休暇や介護休職などについて、男女間の結婚とかなり近い水準としている例がある。また、与党はLGBTへの差別を解消するため、党内に新たな対策組織を設けるという。とはいえ、法的には議論途上にあり、多くの企業にとっては悩ましい状況だ。そこで、顧客対応と従業員への対応が問題となった裁判例から、最低限のルールを見てみたい。 2 裁判所の基本スタンス この点について最高裁判所の判決はないが、後述するゴルフ場事件で東京高等裁判所は「(性同一性)障害が単なる趣味・嗜好の問題ではなく、本人の意思とは関
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