Ⅵ 上場前の株式等の譲受け又は譲渡及び第三者割当等による募集株式の割当て等について -169- Ⅵ 上場前の株式等の譲受け又は譲渡及び第三者割当 等による募集株式の割当て等について 東証では、国内の他の金融商品取引所に上場していない未上場会社が東証へ直接上場を申請 する場合、株式公開の公正性を確保する観点から、株式上場実現の蓋然性が高い時期における 申請会社の第三者割当等による募集株式等の割当てやストックオプションとしての新株予約権 の割当てを行うことを通じて、特定の者が株式上場に際して短期間に利益を得る行為を防止す るため、次の1及び2を義務付けています。 以下、この項において、その具体的な内容を説明します。 <適用範囲> 次に該当する者を除くすべての申請会社に適用します(以下「Ⅶ 新規上場時の公募又は売 出しについて」において同じ。)。 (1)国内の他の金融商品取引所に上場されている
※1以下の会社情報は、当取引所が新規上場会社を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
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