道路交通法違反とキセル乗車による電子計算機使用詐欺罪に問われた三重県松阪市の会社員、鈴木啓文被告(56)に対し、名古屋地裁は19日、同罪について無罪を言い渡した。キセル乗車の事実は認めつつ、自動改札機のシステム上の問題から「罪の構成要件に該当しない」と判断した。道交法違反については認定し、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。 鈴木被告は2017年8月、近鉄名古屋駅で150円の切符を買って松阪駅(松阪市)まで乗車。持っていた定期券を改札機に通して外へ出て、正規運賃との差額790円を支払わなかった。また、同月と9月、同県四日市市内で軽トラックを無免許運転したとして起訴された。 この記事は有料記事です。 残り243文字(全文547文字)