2012年5月11日のブックマーク (3件)

  • コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。

    今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基理念及び政府による基方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

    コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。
  • [解決への道]プライバシーコミッショナー制度を確立せよ

    前回は、“法的にグレー”なスマートフォンアプリが少なくない現状について見た。この状況を脱するには、まずアプリ開発者やサービス提供者の意識を変えることが求められる。ただ、それだけでは不十分だ。法制度についても、併せて考え直していく必要がある。 利用者情報を扱う場面が増えるなど、環境が複雑化し、従来の法規制のアプローチだけでは対処が難しくなっている。プライバシーに関わる情報の活用を進めるには、欠かせない動きだろう。 スマートフォンによって携帯電話事業者中心の垂直統合モデルが崩れ、モバイルアプリの分野でパラダイムシフトが起こっている。このことが、プライバシー問題の注目度が高まる背景にもなっている。岡村弁護士は「パラダイムシフトは法規制の面でも進んでいる」と指摘する。垂直統合モデルが崩れたことで、これまで規制当局が携帯電話事業者を介して業界をコントロールしてきたやり方が通じなくなっているからだ。

    [解決への道]プライバシーコミッショナー制度を確立せよ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス