相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。 平成17年に施行された改正不動産登記法では,「登記原因証明情報」が要求されるようになりました。登記原因証明情報は,登記の原因となる事実又は法律行為に該当する具体的な事実が記載されていなければなりません。 では,抵当権設定登記における①債務者の住所変更や②相続登記,③抵当権者が所有権を取得して混同で抵当権で消滅している場合の登記原因証明上はどうするか。 この場合,登記原因証明情報を作成して登記を申請する方法とそれらの事実を証明する住民票等の公文書を「登記原因証明情報」として登記を申請する方法がります。 すなわち,②抵当権の債務者の住所変更は「住民票等」で,②債務者の相続は「戸籍や除籍謄本等」である。また,③混同の場合は登記事項証明書(以前の登記簿謄本)がこれにあたるので,