2015年12月25日のブックマーク (1件)

  • 固定資産評価額がない土地の名義変更 - おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

    こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。 不動産の名義変更登記を法務局に申請するとき、 『登録免許税』 という税金を収入印紙で納めます。 この登録免許税は、 『名義変更する物件の固定資産税評価額』✕税率 で計算します。 固定資産税の評価額は、 毎年4月ころに役場から送られてくる固定資産税の納税通知書 役場の税務課などで取れる固定資産税評価証明書 で分かります。 土地・建物1つずつ、評価額がいくらと記載されていますが、 ときどき、評価額がついていない(非課税)の土地があります。 たとえば、 公衆用道路 私道 墓地 など。 公衆用道路や私道で非課税扱いになっていると、名義変更登記する際もゼロなのか? (法務局の地図(字図)は、住宅地図と違って、土地1筆ごとが表示されています) いいえ、近傍の宅地の評価の30%とみなして、評価額を計算するんです。 ※これは、平成15年3

    固定資産評価額がない土地の名義変更 - おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ
    pykkk
    pykkk 2015/12/25
    登記地目宅地でも、固定資産評価上私道評価されていれば、100分の30