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  • 相続【住民票の添付が不可能な場合】 | ブログ | 大阪の司法書士なら【みさき司法書士事務所】

    最近一気に冷え込んで、秋が更に深まりましたね 今日から11月で、今年も残すところあと2ヶ月となりました 事務所も開業して3年が経ちましたが、3年前のこの時期より、今忙しいのはありがたいことです 今日も最近思い出した先例を備忘録としてここに書きます。 シチュエーションとしてはかなりレアなのですが、 相続登記の申請の際に、行方不明だったり、既に死亡して5年以上が経過しており、 住民票が出てこない者が共同相続人の中に存在する場合があります。 そんな中、遺産分割ができず、どうしてもいったん共同相続人全員の名前で登記しないといけないような場合に (↑シチュエーションが限定的すぎ)、 住民票が出せない人は、どうやって登記すれば良いのか…? 結論から言うと、さしあたり籍地を住所として登記することになります。 共同相続人のうち行方不明の者があって、その者の住民票又は戸籍の附票に住所の記載がない場合は、そ

    pykkk
    pykkk 2021/02/22
    共同相続人のうち行方不明の人の住民票、戸籍の附票に住所の記載がない場合には、廃棄証明を添付して、その人の本籍を住所として相続登記を申請できるという登記研究
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