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  • 【司法書士監修】相続登記の義務化|いま手続き未了の世帯にも罰則適用か? | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所

    無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。 令和3年4月21日の国会で「相続登記を義務とする法案」が成立したことを知っていますか? この法案は「一定期間内に相続登記をしないと最高10万円の過料に処する」という内容なのですが、同じ法案の中にこれを「遡って適用する」という内容も盛り込まれています。 つまり、いま現に相続登記が未了である場合にも、最高10万円の過料が課される恐れがあるという話です。 このページでは、実際の法案などを引用しながら、現時点で相続登記が未了の皆さんが今後どのように対応していくべきかを解説します。 いま相続登記は義務ではないのか? そもそも現時点ではどうなのか?を整理する必要があります。現在は、相続登記は義務ではありません。相続登記に限らず、売買や贈与の登記も法律上は何ら義務付けられていませ

    【司法書士監修】相続登記の義務化|いま手続き未了の世帯にも罰則適用か? | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所
    pykkk
    pykkk 2021/05/12
    相続登記の義務化
  • 【2019年最新版】相続法の改正|配偶者への贈与 持ち戻し免除 | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所

    40年ぶりの相続法改正。今回取り上げるのは、「配偶者への贈与 持ち戻し免除の意思表示」についてです。一言で言えば、「配偶者はこれまでより相続の場面で優遇される」ことになります。今回も相続法の改正について、一般の方に分かりやすく、かみ砕いて解説します。 配偶者への贈与が相続で優遇される 今回の相続法の改正ではかないませんでしたが、実は改正に至る話し合いの中で、「配偶者の相続分を3分の2にしたらどうか」がテーマになりました。 現状、配偶者の法律上の相続分は2分の1ですので、大幅アップです。しかし、反対も多く、現実的ではないとして却下された経緯があります。 その代わりという訳ではないと思いますが、配偶者の保護のための方策として、「持ち戻し免除」に関する規定が創設されたと言われています。

    【2019年最新版】相続法の改正|配偶者への贈与 持ち戻し免除 | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所
    pykkk
    pykkk 2019/07/26
    民法1043条(現行1029条)は改正されていないから、遺留分の計算をする際は、これまでどおり、持ち戻し免除の意思表示がある贈与でも、遺産に持ち戻して計算する必要がある
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