給与所得者の住民税の計算例 計算例(扶養親族のいるサラリーマン) 給与所得の源泉徴収票に記載されている内容をもとに住民税の計算をしてみます。 支払金額・・・5,725,000円 給与所得控除後の金額・・・4,139,200円 社会保険料等の金額・・・426,520円 生命保険料の控除額・・・50,000円 控除対象扶養親族・・・妻(無収入)、長男(20歳、無収入)、長女(17歳、無収入) 16歳未満扶養親族・・・次男(14歳、無収入) 課税される所得金額の計算 給与所得金額の計算 給与の所得金額は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」となりますので、給与所得は4,139,200円となります。 給与所得金額は計算で求めることもできます。 所得金額について (参考)給与所得の計算表をもとに計算してみます。 給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)を4で割って千円未満を切捨てます。
(以下のコラムは、主に弁護士事務所の方を対象として執筆されたものです。) 時効取得による所有権移転登記等登記手続をするために、登記手続請求訴訟を提起される場合があると思います。登記手続請求訴訟の訴状を起案される場合においては、判決後の登記手続における問題点まで考慮して起案されることを強くお勧めいたします。 判決が取得できたとしても、当該判決を用いて必ず登記手続ができるとは限りません。法務局には「書面審査主義」、「形式的審査主義」という大原則があるため、たとえ登記手続を命じる判決が裁判所から出ていたとしても、登記簿上の記載と申請書の記載及び添付書類の内容に齟齬がある場合や添付書類が不足する場合は、法務局は受理できなくなってしまうことがあり得るのです。 一例を挙げさせていただきますと、たとえば、時効取得による所有権移転登記手続請求訴訟の場合を考えます。 (前提) 対象物 土地 土地登記名義人
問題点 ある会社からカードローンで借り入れていたところ,その会社から不動産担保ローンへの切替えを勧められて,カードローン取引を不動産取引に切り替えることがあります。このとき,カードローン取引と不動産担保ローンとを一連の取引として一連計算できるかという問題があります。 不動産担保ローンへの切替はカードローンの当時の残高を組み込んだ「借り換え」である場合が多く,この借り換え部分について利用者は実際に貸金業者へ渡したお金も,受け取ったお金もありません。帳簿上の操作としてカードローンが完済され,不動産担保ローンが新たに始まったことにされているに過ぎません。特に貸金業者からの勧誘により切り替えられた場合が多く,このような場合にまで個別計算の不利益を受けるのは不公平となります。特に切替時期が10年以上前の場合,個別計算では,一方でカードローンの過払い金には消滅時効が成立し,他方で不動産担保ローンは多く
過払い金は、「グレーゾーン金利」と呼ばれる、改正貸金業法が完全施行された平成22年6月まで、多くの会社が採用していた金利(の契約)が原因で発生します。 グレーゾーン金利というのは、簡単に言うと、条件を満たすと有効になるが、条件を満たさなければ無効になるという金利です。 グレーゾーン金利が有効となる条件を満たしているかどうかは、以前は、よく裁判で争われました。 裁判の結果は、ほとんどのケースで「条件を満たしていないため金利は無効」と判定されていましたが、ごく一部ですが「条件を満たしており金利は有効」と判定されたケースもありました。 しかし、平成18年、最高裁判例によって、グレーゾーン金利が法律的に有効とされるための条件が、非常に厳格に判定されることとなりました(最高裁平成18年1月13日判決等)。 その結果、グレーゾーン金利が有効とされるケースは皆無となったのです。 そして、無効となった金利
○「筆界特定制度の活用例-時効取得した土地の筆界確定」で以下のように説明しました。 <境界争い> 甲さん所有6番の土地と乙さん所有5番の土地の境界について、甲さんはイ~ロ、乙さんはA~Bが筆界だと主張 <所有権争い> 甲さんは、仮に筆界がA~Bだとした場合は、イ、ロ、B、A、イの各点を直線で結んだ範囲内の部分(以下、係争地と言います)は、時効取得が成立し、その所有権は甲さんにあると主張 <判決の結論> 5番の土地と6番の土地の境界は、乙さんの主張通りA~B 係争地は甲さんの主張通り時効によって甲さんが所有権を有するので、乙さんは5番の土地の内係争地部分について乙さんから甲さんに所有権移転登記手続をせよ <問題点> 判決書で係争地が甲さんの所有地と認められているからこれだけで分筆登記手続が出来そうなものですが、この分筆登記手続を行うためには5番の土地についての正確な測量図面が必要で且つその測
○「拒否を無視して支払を強要する行為の違法性-類型」の末尾に「弁護士を介入しても尚本人に対する請求が続けられる場合の対処法を別コンテンツで検討します。」と記載しておきながら、3年間もその後の検討を怠っておりました(^^;)。全く怠っていたわけではありませんが、検討してもなかなか考えがまとまらず、結論として放置状態でした。 ○ところが、今般、日弁連業革委員会で新分野PTで以下の「代理人依頼権確保に関する法律(仮称)の制定」についての検討を担当することになり、その前提として現行法規制の現状と問題点、さらに世界各国の立法例等の検討が必要になりました。この法律の制定の趣旨は以下の通りです。 憲法上、刑事被告人は、資格を有する弁護人を依頼する権利がある(憲法第37条第3項)。民事紛争においても、知識経験の劣る弱者にとって、資格ある権利擁護者である弁護士を選任する権利は、刑事事件に劣らず重要である。
このブログはMTOSを使ってますが、MTのデフォルトにはMETAタグが記述されていません。 それくらい自分で工夫しろよ♪と試されている感じもしますが、ここはWEB制作者の端くれとして見てみないフリをするワケにはいきませんね。 プラグイン等はいりません。 「デザイン」⇒「テンプレート」⇒「モジュールテンプレート一覧」の「ヘッダー」モジュールのタイトルタグ(<title><$mt:var name="title"$></title>)の下あたりに以下を記述してみました。 <MTIf name="main_index"> <meta name="description" content="<$MTBlogDescription$>" /> <meta name="keywords" content="全体的なキーワードをいくつか" /> </MTIf> <MTIf name="entry_tem
法務省オンライン申請システム で提供されている "PDF 署名プラグイン" を使用することで、住民基本台帳カード等に記録した電子証明書を使用して、PDF に電子署名を施すことができるようです。 なお、この法務省 PDF 署名プラグインを使用するためには、別途 Adobe Acrobat という PDF 作成ソフトを用意しておく必要があります。 今回は Windows Vista Ultimate (64 bit) に、Adobe Acrobat 9.0 Standard をインストールしている環境に、法務省 PDF 署名プラグインをインストールしてみることにしました。法務省が提示する利用環境の中には、法務省オンライン申請システムを使用するには、Windows Vista の 64 bit 版は除くといった表記も見受けられますので、今回もどこまでできるかは判らないですけれど。 他にも、ユーザ
汎用JPドメインをムームードメインへ「指定事業者変更」「汎用JPドメイン移転」の流れ サーバ引越し作業で、gTLDドメイン(.com)は、さくらインターネットへ移管申請手続き中。そしてもうひとつの汎用JPドメインを同じく、さくらインターネットへ移そうとしたが汎用JPドメインは”会員メニュー上からの管理機能に未対応”という事なので取得済ドメインがあるムームードメインに移転申請をした。 汎用JPドメイン移転費用の比較・・コストはほぼ同じ さくらインターネット: ドメイン移転(名義変更)年3,800円。移管(ドメインの転入)2,100円 ムームードメイン: ドメイン移転(名義変更)年3,360円。指定業者変更は無料 以下ムームードメインのケース 最初に前管理会社側に移転するドメインを移転可能な状態にしてもらう。 ムームードメインに対して”指定事業者変更または汎用JPドメイン移転”を申請 申請後ム
リダイレクトとは、あるページ(URL)にアクセスした時に、自動的に他のページへジャンプ(転送)させる仕組みです。 Webサイトのドメインを移転した場合や、同じドメイン内でフォルダ名やファイル名を変更した場合にリダイレクトを行うことになります。 リダイレクトには、htaccessやJavascriptを使った301リダイレクト、302リダイレクトや、meta refreshによるリダイレクトがあります。 301リダイレクトを行うことで、過去にそのURLが受けたリンク評価を、新URLに引き継ぐことができますので、SEOを考えた場合、必須の作業となります。ただし、100%リンク評価を引き継ぐわけではありませんので、できればドメイン移転は行わない方が良いでしょう。 »URL変更後は301リダイレクトでリンク評価を引き継ぐ 301リダイレクトは、恒久的(永久的)な移転を意味していますので、ドメインを
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