マンションの管理費を滞納している人が破産した場合,マンション管理費を請求できるでしょうか。 管理費等請求が破産債権であれば,破産(免責)によって,支払わなくてもよくなります。 破産債権であれば,請求することはできません。 ただ,理論上,厳密にいうとそうでないので,今回はその話題です。 破産債権であれば,免責されるといいましたが, 破産債権とはどういうものでしょうか。 破産者に対して「破産手続開始決定前」の原因に基づいて生じた財産上の請求権です。 マンション管理費でいうと,破産開始決定があった日までに発生していた管理費については,破産債権になります。 込み入った話になりますが,「財団債権」というものも免責許可決定により免責されます(管財人が就任している事件に限ります)。 破産手続では,破産者が所有するマンションは財団に組み込まれ,マンション管理費は財団債権になります。なので,マンションが売却