マンションの管理費を滞納している人が破産した場合,マンション管理費を請求できるでしょうか。 管理費等請求が破産債権であれば,破産(免責)によって,支払わなくてもよくなります。 破産債権であれば,請求することはできません。 ただ,理論上,厳密にいうとそうでないので,今回はその話題です。 破産債権であれば,免責されるといいましたが, 破産債権とはどういうものでしょうか。 破産者に対して「破産手続開始決定前」の原因に基づいて生じた財産上の請求権です。 マンション管理費でいうと,破産開始決定があった日までに発生していた管理費については,破産債権になります。 込み入った話になりますが,「財団債権」というものも免責許可決定により免責されます(管財人が就任している事件に限ります)。 破産手続では,破産者が所有するマンションは財団に組み込まれ,マンション管理費は財団債権になります。なので,マンションが売却
初めて質問させていただきます。 2月に新築を建てました。家自体は、ほとんど問題なく快適に過ごせてます。 問題は外構にあります。外構の壁を、アイカ工業のジョリパット(JP-100シリーズ)のホワイトで塗ったのですが、完成3ヶ月を過ぎた辺りから、いわゆる雨筋というのでしょうか、黒い筋汚れが付き始めました。 高圧洗浄機や、外壁用洗剤で洗ってみたのですが、ほとんど取れません。 ネットで調べてみたり、外構屋の社長に聞いてみたのですが、根本的な解決策が無い様です。 これは、もう定期的に塗りなおすしかないのでしょうか? 家本体も同じジョリパット・品番なのですが、ほとんど汚れていません。 参考になるアイデアございましたら、ご教授お願いします。
賃貸物件を借りる時に保証会社の審査が通らなかった!何で審査落ちたのか分からない!どんな審査してるの?などの声が多いので、保証会社の審査基準、審査の傾向をまとめてみました。よかったらご参考下さい。 保証会社の概要 家賃保証業界自体はまだ新しく、1983年に近畿保証サービスが日本で初めての賃貸保証会社といわれており、その後90年代後半より日本賃貸保証(JID)、日本セーフティー、リプラス、全保連等の保証会社により徐々に不動産会社での利用が増えていき、現在ではリクルートの関連会社リクルートインフォレントシュアや、アプラスやオリコ等の信販系の保証会社等が進出しており事業規模は年々拡大しています。 元々、連帯保証人不要システムとして家主や管理会社での利用が多かったのですが、ここ10年ほどは管理会社が滞納督促業務をアウトソーシングする形での利用が多くなってきております。 保証会社のシステムは、賃貸人と
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市区町村によって、国民健康保険料(税)が、保険料方式と保険税方式とで異なることをご存知でしょうか? 冒頭で、何気なく、「健康保険料(税)」という表現を使いましたが、これは、一般的によく使われる表現で、その意味は、「健康保険料又は健康保険税」ということだと推測します。 税金に準ずるものという意味で、市民をビビらすために(税)と付け加えているわけではないと思います(結果的にそういう心理的効果はあることは否定できませんが)。 というのも、市区町村は、保険料方式か保険税方式を自由に選択できるため(国民健康保険法76条)、居住している市区町村により、保険料又は保険税のいずれかとなるため、全体として(国民全体からみて)表現するには便宜、「健康保険料(税)」となるのだと思います。 さて。 保険料と保険税、私たち国民の側からみて、どっちがお得でしょうか(いきなり問題の核心に迫ります)?! 全国の市区町村で
個人信用情報機関では、多重債務の状態に陥り金融事故(自己破産、任意整理、個人再生)を起こしてしまうと異動情報として、個人信用情報機関にその情報が記録されます。 CIC(株式会社シー・アイ・シー) JICC(株式会社日本信用情報機構) KSC、全銀協(全国銀行個人信用情報センター) CICとJICCは、自己破産の場合は免責が確定してから5年、個人再生と任意整理は完済から5年、それぞれ記録が残ります。全銀協は、自己破産、個人再生、任意整理は10年記録が残ります。 10年経てば記録が無くなる 要するに自己破産しても10年経てば信用情報機関の記録が無くなります。実務上は、クレジットカード会社はCICとJICCのみしか照会しないケースが殆どです。 全銀協を照会するのは、アメリカンエキスプレス、銀行本体が発行するカードの場合は一部の都銀(三菱東京UFJ銀行)さらに地銀程度です。 5年で取得したければ全
個人の住民税額は、毎年1月1日~12月31日までの収入や所得控除などをもとに税額が計算され、6月1日を起点に年度がスタートします。ここでは税額の計算方法について解説します。なお令和3年度に対応した「住民税の自動計算サイト」もあわせてご利用ください。
Contents おかげ様で、Clair Law Firmニュースレターもvol.100を迎えました。 今後とも、企業関連法務の最前線について分かりやすくお伝えすべく精進 していく所存ですので、引き続きご愛読のほどよろしくお願いします。 今回は、対抗要件を具備していなかったとして、民事再生を行った納品先 に対する所有権留保の主張が認められなかった裁判例と、銀行との間で金 利スワップ契約を締結した顧客に対する銀行員の説明が不十分だとされ、説 明義務違反が認められた裁判例をご紹介します。 記事に関する御意見やご質問がありましたら、「コメント」欄 にご記入下さい。当事務所の弁護士がコメントさせ て頂きます。みなさんのご意見・ご質問をお待ちしています。 1 裁判例紹介―東京地裁平成22年9月8日判決 売掛金を保全するために納品先と所有権留保の合意をしていたが、対 抗要件がないとして、民事再生を行っ
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先日、定期借地権が設定された土地上にある建物を担保にとっている金融機関甲から相談がありました。 建物所有者A、抵当権の債務者もA 定期借地権の賃借人はAでしたが、建物をAが妻Bに財産分与をするとのことで、(賃貸人の承諾を得た上で)賃借権が妻Bに移転され、その旨登記もされています。 しかし、建物所有権の移転登記は未だなされていません。 金融機関甲は建物に抵当権を設定しています。また、前記の賃貸借契約にともないAから賃貸人に交付した保証金返還請求権に質権を設定しています。 被担保債権の支払いが滞ってきました。抵当権の実行も考えなければならない状況です。 賃借権の設定を受けた者がその土地上に自己所有の建物を有していた場合、競売によって建物の買受人となった場合には、その買受人は、建物の従たる権利として、土地の賃借権をも取得します。 この「賃借権の譲渡」は、賃貸人の承諾を得ていません。買受人は建物の
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