この度、租税特別措置法第84条の2の3第1項の免税措置が適用される相続登記を申請しましたので、ご紹介します。 この免税措置を簡単に説明致しますと、土地を相続により取得したものの、相続登記をしないうちに、その者が死亡した場合、その者を登記名義人する相続登記(いわゆる死者名義の相続登記)については、登録免許税を課税しないとするものです。 ご依頼の内容 Aが平成28年に死亡、法定相続人はB(Aの夫)とC(Aの子)の2名。(1次相続) B・C間の遺産分割未了のうち、法定相続人であるBが令和2年に死亡。 (2次相続) A名義となっている土地・建物の登記名義をCとする相続登記のご依頼。 この事実関係において、Cの単独名義とするには、2件の相続登記の申請が必要になります。 1件目は、相続を原因とする所有権移転登記(B持分2分の1、C持分2分の1) 2件目は、相続を原因とするCへのB持分全部移転登記 1件
