2024年4月17日に西川口税務署へ単純売春(売春を目的としたパパ活を含む)を行う人が納税をする場合、開業の可否及び、どのように納税することが正しいかを確認して回答を得ましたのでその要旨を公開します。 質問1:売春で得た対価は「事業所得」「雑所得」「贈与」のいずれに該当するか。 税務署回答:他の収入がないようにそれを生業としているならば「事業所得」に当然該当する。副業的な場合は「雑所得」に該当し得るが、帳簿を適切に備えるなど、客観的・社会通念上事業に該当するならば「事業所得」となる。 質問2:売春者が個人事業主の開業届を提出した場合は受理されるか。受理される場合、職業欄および事業の概要は何と書くべきか。 税務署回答:開業届の提出は差支えない。事業にはその事業が分かるように記載して問題ない。たとえば、法令によって違法とされているような「売春」と記載しても不受理にはならない。 質問3:所得税が
あしやまひろこ @hiroko_TB 研究職(社会調査)、埼大博士課程(文化人類学)、ミス筑波大2011、男性、テクノコスプレ研究会、女装と思想、VN3ライセンス、観光・法務、内閣府「メタバース上の法的課題の会議(略)」構成員。投稿は所属組織と無関係の私信 リポスト・いいねは賛同の意ではない 投げ銭・プレゼントはこちら:x.gd/eL2Zf hirokotb.com あしやまひろこ @hiroko_TB 公証役場での私署証書の認証が終わりました! 確認に1週間ほど、サインの手続きは10分ほどでした。 これにより、契約書のひな型の作成や一般論的法的アドバイスなどの「予防法務」領域については、弁護士・行政書士の資格不要で、非弁行為(非弁活動)には該当しないことがわかりました。 pic.twitter.com/iFymKXMPOZ 2024-05-31 09:49:56
http://p.news.nimg.jp/photo/565/472565l.jpg ------------------------------ 見事な水着姿じゃないですか!いやー、すばらしいですな! なお、以前当ブログでも取り上げましたが、あしやまひろこさんとは去年の雙峰祭(筑波大学、つくば大学学園祭)にブースを出していて、実際にお会いしたことがございます。 雙峰祭2012(筑波大学、つくば大学学園祭)へ行ってきた http://ameblo.jp/gakuensaiinfo/entry-11375584018.html どんな人だったのかといいますとね、本当におきれいな人でね、もう透き通る肌といいますかね、背高くてね、本当に美人というかなんというかね、ナイスですよ、ナイス。 もうね、上智のミスとかね、ミス青学とかね、たいしたこと無いよね。これからの時代はミス筑波ですよね! なお、ど
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