リツイートで個人情報を開示へ。ある写真家が自サイト上に掲載していた写真を無断でTwitterに投稿され、その投稿をリツイート(RT)したユーザーの情報を開示するようTwitter社に求めていた裁判で、最高裁判所は二審判決を支持し、Twitter側の上告を棄却した。これにより、リツイートしたユーザーのメールアドレスが開示されることになる(朝日新聞、時事ドットコム、毎日新聞)。 この裁判で焦点となったのはリツイートした人物の情報公開の有無。一審の東京地裁では最初の無断投稿を著作権侵害と認めた。問題となったのはこの写真をリツイートしたユーザーだった。先の過去記事にも書かれているが、リツイート時にTwitterの自動トリミング機能により「転載厳禁」と書かれた上部と、写真家の氏名が書かれた下部がトリミングされた。原告はこのリツイートの際のトリミングも問題があるとしてリツイートした人物の情報開示を求め