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十七条の検索結果1 - 7 件 / 7件

  • 【重要】「憲法十七条」の基調となる経典を発見、「憲法十七条」も三経義疏も遣隋使も聖徳太子の作成・主導で確定 - 聖徳太子研究の最前線

    この3月に駒澤大学仏教学部を定年退職しましたが、コロナ禍ということもあって最終講義はやらず、感染がおさまってきたところで学部の公開講演会での講演という形でやることになっていました。 しかし、いつになっても感染者が減らず、また他の事情も重なったため、Web会議の形でやらざるをえなくなりました。そこで、本日19日に、学部の仏教学会の第2回定例研究会でのリモート発表という形で聖徳太子に関する重要な発見の紹介をおこない、資料をPDFで配布した次第です。 この研究会は会員中心ですが、一般にも公開されていましたので、聖徳太子研究に関わっている他大学の研究者の方たちや、太子関連の特集をしている新聞、関連番組を作成しているテレビ局の方なども、多少参加されていました。ただ、リモート会議室は入れる人数の制限があるため、このブログでは告知していませんでした。 発表の題名は、 聖徳太子は「海東の菩薩天子」たらんと

      【重要】「憲法十七条」の基調となる経典を発見、「憲法十七条」も三経義疏も遣隋使も聖徳太子の作成・主導で確定 - 聖徳太子研究の最前線
    • 宮本徹 on Twitter: "日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」 日本学術会議法第7条2「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」 「〜に基づいて、××が任命する」という解釈が、××が任命を拒否できるという解釈になると大変なことになる。"

      日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」 日本学術会議法第7条2「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」 「〜に基づいて、××が任命する」という解釈が、××が任命を拒否できるという解釈になると大変なことになる。

        宮本徹 on Twitter: "日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」 日本学術会議法第7条2「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」 「〜に基づいて、××が任命する」という解釈が、××が任命を拒否できるという解釈になると大変なことになる。"
      • 【重要】「憲法十七条」第一条の「和」と疑問箇所の典拠が判明:聖徳太子シンポジウムで講演予定 - 聖徳太子研究の最前線

        少し前の記事で、「憲法十七条」の第二条・第十四条の典拠となるだけでなく、「憲法十七条」全体の基調となっているのは大乗戒経の『優婆塞戒経』であることを指摘した拙論が刊行されたことを紹介しました(こちら)。この発見のおかげで、第二条中で違和感をおぼえてきた箇所が、なぜそう書かれているのか分かりました。 古代の文献は、典拠と語法に注意しなくては正確に読めないという一例ですが、拙論刊行後になって、さらに「憲法十七条」の第一条のうち、疑問に思われる箇所が基づいていた儒教の文献を発見しました。 第一条では、「和」を強調したのち、世の人々は党派を組みがちであって、悟っている者が少ないため、「是を以って、或いは君父に順わず、また隣里に違[たが]う(以是、或不順君父、乍違于隣里)」、つまり、「君主や父の言うことに従わず、また近隣と仲違いする」と述べており、それを防ぐために「上和下睦」してなごやかに話し合うこ

          【重要】「憲法十七条」第一条の「和」と疑問箇所の典拠が判明:聖徳太子シンポジウムで講演予定 - 聖徳太子研究の最前線
        • 十七条憲法をざっくばらんに訳してみる - 忘れん坊の外部記憶域

          十七条憲法とは西暦604年、聖徳太子が作って施行したとされる日本初の憲法です。創作説もありますが、まあこれほど古い時代の話ですと残存する資料も少ないでしょうから真贋の立証は難しいと思います。 学校の社会科で誰もが学んだことがある十七条憲法ですが、私は第一条の「和をもって尊しとなせ、さからうことなきを宗とせよ」が子どもの頃から好みでした。大雑把に言えば「仲良くしろよ、喧嘩はすんなよ」という、小学校の月間目標かと見まがうばかりのストレートな内容が幼い心に刺さったのです。 温故知新 第一条の「喧嘩すんなよ」とか第二条の「仏教敬おうぜ」とかは授業でやったので覚えているのですが、よく考えれば十七条全てを説明出来るかと言えば出来ないことに気付きました。私のモットーは温故知新であり知らない古いものがあればそれを学ぶべきだという意識があることから、唐突ですが十七条憲法を読むことにします。 十七条憲法はWi

            十七条憲法をざっくばらんに訳してみる - 忘れん坊の外部記憶域
          • 守屋合戦と「憲法十七条」に見える「自敗」は巻13以前の用例とは性格が異なる:葛西太一「自敗自服する賊虜と日本書紀β群の編修」 - 聖徳太子研究の最前線

            このところ、聖徳太子に関わる論文を含めた古代史の本が続いて刊行されていますが、面白いのは、以下の2冊が偶然ながらともに2月26日に出版され、同じ日に献本が届いたことです。 一つは、山下洋平さんの『日本古代国家の喪礼受容と王権』(汲古書院、2024年)です。山下さん、有難うございます。「憲法十七条」における『管子』の影響を論じた山下さんのすぐれた論文は、このブログでも紹介しましたが(こちら)、その論文も収録されています。最近、考古学の発見が続いているだけに、古墳や墓の変化と中国から受容した喪礼がどう関わるかは重要な問題ですね。 もう一冊は、『日本書紀』の編纂について語法の面で論じた論文集であって、このブログで取り上げた上智大学国文学科の瀬間正之さん(こちら)と葛西太一さん(こちら)の論文が収録された、小林真由美・鈴木正信編『日本書紀の成立と伝来』(雄山閣、2024年)です。瀬間さん、葛西さん

              守屋合戦と「憲法十七条」に見える「自敗」は巻13以前の用例とは性格が異なる:葛西太一「自敗自服する賊虜と日本書紀β群の編修」 - 聖徳太子研究の最前線
            • 聖徳太子「十七条憲法」を徹底解説。現代語訳を読んでみたい! | 和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!

              聖徳太子の制定した十七条憲法ってなに? 聖徳太子の説いた十七条憲法は日本最初の憲法。内容は今の憲法とは少し違いますが、現代でも通じるものばかりです。今回はその内容について解説していきます。 誰のために十七条憲法がつくられたのか 聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法は、現代の憲法とは異なり、貴族や官僚など政治に関わる人々に道徳や心がけを説いたものです。 聖徳太子ってどんな人? 「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」という聞き馴染みのある俳句にも入っている「法隆寺」を建てた人物、聖徳太子。お札の肖像画になったり、教科書上でも必ず見た事があるような人物として有名ですが、本当は実在していなかったのではないか? と密かに噂されていたり…! 一体どんな人物だったのでしょうか。簡単にご紹介します。 聖徳太子の出生は? 574年に橘宮(たちばなのみや)と呼ばれた地で、用明(ようめい)天皇を父に、穴穂

              • 「憲法十七条」の「和」は断章取義であって『論語』の趣旨と異なる:佐藤一郎「中国古典における「和」と17条憲法」 - 聖徳太子研究の最前線

                様々な共通点から見て「憲法十七条」と『勝鬘経義疏』は同じ人物が書いており、渡来した学者や学僧の支援を受けて聖徳太子が作ったとしか考えられないことは、すでに論証しました(こちら)。ただ、私は推古朝における聖徳太子の活躍を認め、生前から神格化されていたと考えていますが、戦前の太子礼賛派の学者たちのように、太子の事績とされるものを無暗に認めて賞賛ばかりするつもりはありません。 「憲法十七条」は中国古典の言葉を多数用いてますが、出典となった書物をすべてきちんと読んでいたわけではなく、類書の「聖」の部分に見える用例を切り貼りして用いているらしいことは、早くに指摘しておきました(こちら)。今回は、かなり前の論文ですが、「憲法十七条」はそうした中国の典拠の本来の意図を無視し、「断章取義」的に用いていることを指摘した論文を紹介しておきましょう。 佐藤一郎「中国古典における「和」と17条憲法」 (『比較思想

                  「憲法十七条」の「和」は断章取義であって『論語』の趣旨と異なる:佐藤一郎「中国古典における「和」と17条憲法」 - 聖徳太子研究の最前線
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