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同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • いわゆる生活残業 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    国民民主党のサイトに、47項目にわたる働き方改革法の付帯決議がアップされています。 https://www.dpfp.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/20180628働き方改革関連法案付帯決議.pdf 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、労働時間の基本原則は、労働基準法第三十二条に規定されている「一日八時間、週四十時間以内」であ って、その法定労働時間の枠内で働けば、労働基準法第一条が規定する「人たるに値する生活を営む」こ とのできる労働条件が実現されることを再確認し、本法に基づく施策の推進と併せ、政府の雇用・労働政 策の基本としてその達成に向けた努力を継続すること。 二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることが できる時間外労働時間の上限については、時間外労働

      いわゆる生活残業 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    • 派遣労働者の同一労働同一賃金について

      働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、 1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、 2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保) のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。 このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。 ◎労使協定等のイメージ ・労使協定のイメージ PDF版  Word版  ※令和5年1月31日公表版 PDF版  Word版  ※令和4年2月2日公表版 令和4年3月2日 別表を一部追加した内容により更新 PDF版  Word版  ※令和2年12月4日公表版 PDF版  Word版  ※令和2年1月14日公表版 ・ 「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」の

      • 派遣労働者には派遣法改正で2本立て制度へ | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!

        派遣労働者には派遣法改正により2本立ての制度へ変わります。不合理待遇が禁止となり、派遣先との均等・均衡方式、派遣元との労使協定による一定水準充足待遇法定方式となります。こうして制度を整備することで、派遣労働者の均衡・均等の待遇を実施していきます。派遣労働者の制度内容について、ご紹介していきます。 クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 派遣労働者には派遣法改正で2本立て制度へ 不合理待遇禁止の原則 オススメ記事:時間外労働の上限規制!改正内容とは? 派遣先との均衡・均等待遇の場合 <派遣法>(改正法)第30条の3第1項(派遣先均衡) (不合

          派遣労働者には派遣法改正で2本立て制度へ | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
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