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商法512条 判例の検索結果1 - 4 件 / 4件

  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と本判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

      野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
    • 石丸伸二が選挙用ポスター等代金未払いで敗訴の件、判決文を読んだら当然の結果だった - 事実を整える

      請負業者の仕事を何だと思ってるのか ランキング参加中社会 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号 報酬額の明確な合意無し:公費負担額限度と「相当な報酬」 超短納期での仕事の依頼、休日返上での特急料金見合いの相応額 広島県・安芸高田市議選での他の候補者は公費負担額に収まってるが… まとめ:元銀行員が予算枠を伝えず請負業者の仕事を軽視、司法判断への不信感を煽る 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 【市長と業者のメールも】広島・安芸高田市の石丸市長が再び敗訴 選挙ポスター費など一部未払い 広島高裁判決 >107万7549円のうち…公費負担の上限額に当たる34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求め おいおい、こんな事まで…https://t.co/SKXoI

        石丸伸二が選挙用ポスター等代金未払いで敗訴の件、判決文を読んだら当然の結果だった - 事実を整える
      • PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ

        PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。 事案の概要 ユーザ(X=原告)*1は、販売管理システム(本件システム)の刷新をベンダ(Y=被告)に委託し、各種の個別契約(本件個別契約)が締結された。本件システムの開発は、いわゆるERPパッケージを使用したものではなく、セールスフォースのプラットフォーム(SF。よく知られているSaaSではなくPaaSの部分)を利用し、標準部品を利用しながら必要な機能をカスタムで開発するという手法が採用された。 XY間で締結されていた本件各個別契約には共通約款があり、次のような内容が含まれていた。 Yは、情報システムの開発・運用等に関する支援サービスを提供するが、その対象業務は顧客の管理・監督の下にXの責任において完成されるものであり、かつ、契約の性質は仕事の

          PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ
        • 基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ

          基本設計が遅延したまま頓挫した事案において,頓挫した原因がいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 本件は,ユーザXがベンダYに対して,新基幹システム(本件システム)の開発を委託したところ,納期を経過しても完成する見込みがなかったため,Xが履行遅滞を理由に請負契約を解除し,既払い金約7000万円の返還とともに,期限までに完成しなかったために生じた損害約21.5億円の損害賠償を求めた(本訴)に対し,Yが,期限までにシステムを完成させられなかったのは,Xが大量の契約範囲外の作業を行わせたり,不合理な方針変更をしたりするなどの協力義務を果たさなかったためであるとして,Xに対し,Xによる契約解除は民法641条に基づく解除であるとして,民法641条に基づく損害賠償又は民法536条2項に基づく報酬残代金請求として,約7億円を,契約範囲外の作業として商法512条に基づく報酬請求権等として,約5.2億

            基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ
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