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PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ
PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジ... PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。 事案の概要 ユーザ(X=原告)*1は、販売管理システム(本件システム)の刷新をベンダ(Y=被告)に委託し、各種の個別契約(本件個別契約)が締結された。本件システムの開発は、いわゆるERPパッケージを使用したものではなく、セールスフォースのプラットフォーム(SF。よく知られているSaaSではなくPaaSの部分)を利用し、標準部品を利用しながら必要な機能をカスタムで開発するという手法が採用された。 XY間で締結されていた本件各個別契約には共通約款があり、次のような内容が含まれていた。 Yは、情報システムの開発・運用等に関する支援サービスを提供するが、その対象業務は顧客の管理・監督の下にXの責任において完成されるものであり、かつ、契約の性質は仕事の
2022/07/18 リンク