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商法512条 判例の検索結果1 - 10 件 / 10件

  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と本判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

      野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
    • 費用18万円削減!賃貸・部屋探しで悪徳不動産屋に負けない法律知識・交渉術まとめ - リカレント!

      冒頭注:丁寧に記事を書いた結果、かなりの長文となっています。全部読むのに1時間程度かかります。しかし、この記事は読めば必ず役に立ちます。実際に、私はここに記した方法で実際に18万円も費用を削減していますので、お時間がある時にお読み頂ければ幸いです。 目次 目次 部屋探しの前に、悪徳不動産屋に騙されないための知識を身につけよう 前提となる基本知識 不動産賃貸の構造(不動産屋の役割) 契約の構造(各契約の法的性質) ①貸主(オーナー)と管理会社との媒介契約 ②借主(客)と仲介業者との媒介契約 ③貸主(オーナー)と借主(客)との賃貸借契約 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介 REINS(指定流通機構)について 部屋の探し方 希望する部屋を見つけよう 掲載している不動産屋(仲介業者)に関する評判を調べよう 不動産屋(仲介業者)を訪れよう 物件を管理している不動産屋に関する評判を調べよう 物件に申込み

        費用18万円削減!賃貸・部屋探しで悪徳不動産屋に負けない法律知識・交渉術まとめ - リカレント!
      • 判例一覧 - IT・システム判例メモ

        当ブログで掲載する判例のリストです。 システム開発紛争については,下記リンクに争点別インデックスをまとめています。 http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20291231/1336030928 判決年月日別 令和5年(2023年) 東京地判令5.5.31(業務委託契約と知的財産譲渡の合意) 知財高判令5.4.13(スクリーンショットと引用成否(控訴審)) 知財高判令5.3.30(YouTube動画の引用成否) 知財高判令5.3.16(情報番組における個人サイト記事の無断転載) 令和4年(2022年) 知財高判令4.11.2(スクリーンショットと引用該当性) 東京高判令4.10.5(複数契約の解除の範囲 Z会・日立S) 東京地判令4.10.5(不競法・秘密保持契約に基づく請求とUSBメモリ) 大阪地判令4.9.29(ライセンスチェック結果の評価) 東京地判令4.8

          判例一覧 - IT・システム判例メモ
        • 【争点別】システム開発をめぐる紛争インデックス - IT・システム判例メモ

          システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。 契約の成否 契約締結上の過失 契約の個数・性質 仕様の認定・契約の内容 プロジェクト中断の責任 システムの完成 瑕疵(契約不適合) 追加費用・仕様変更等の報酬算定 費用の減額 過失・責任論 損害論 合意解約 その他 契約の成否 ■システム開発請負契約は,ベンダから仕様書,見積書等が提示され,これをユーザが承認して発注することにより相互の債権債務の内容が確定した段階で成立する(名古屋地判平16.1.28) http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20100108/1327130292 ■システム開発総額の見積書が提示されたものの,開発範囲はFit&Gapの結果によって決まるなどの記載に照らす

            【争点別】システム開発をめぐる紛争インデックス - IT・システム判例メモ
          • PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ

            PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。 事案の概要 ユーザ(X=原告)*1は、販売管理システム(本件システム)の刷新をベンダ(Y=被告)に委託し、各種の個別契約(本件個別契約)が締結された。本件システムの開発は、いわゆるERPパッケージを使用したものではなく、セールスフォースのプラットフォーム(SF。よく知られているSaaSではなくPaaSの部分)を利用し、標準部品を利用しながら必要な機能をカスタムで開発するという手法が採用された。 XY間で締結されていた本件各個別契約には共通約款があり、次のような内容が含まれていた。 Yは、情報システムの開発・運用等に関する支援サービスを提供するが、その対象業務は顧客の管理・監督の下にXの責任において完成されるものであり、かつ、契約の性質は仕事の

              PaaSを用いた開発の頓挫 東京地判令4.6.17(平29ワ39859)文化シヤッターvs日本IBM - IT・システム判例メモ
            • マイグレーションの失敗 東京地判平28.10.31(平23ワ10498) - IT・システム判例メモ

              複数の個別契約を順次締結しながら進められたAS/400からのマイグレーションプロジェクトが頓挫した場合におけるベンダの責任の範囲が争われた事例。 ※なお,本件は控訴審判決(東京高判平29.12.13)も出ている*1。なお,原判決には更正決定も出ており,主文が変更されていると思われるが,その具体的内容は不明。 事案の概要 Y(ユーザ)は,いわゆるレガシーシステムである本件旧システムを利用していたが,これをJavaベースのオープン系システム(本件新システム)に刷新するため,X(ベンダ)に開発を委託した。予算は,物流・販売業務システムを含めた全体で25億円,最大でも30億円で,平成21年9月が稼働開始予定とされた。 平成19年9月3日にXY間で基本契約を締結し,同日,物流システムの開発を委託する旨の個別契約を締結した(代金7億7000万円)。Xは,当該個別契約に基づいて,物流システムを開発し,平

                マイグレーションの失敗 東京地判平28.10.31(平23ワ10498) - IT・システム判例メモ
              • 宅地建物取引業法 - Wikipedia

                宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう、昭和27年法律第176号)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする、日本の法律。通称宅建業法。所管官庁は国土交通省。 1952年(昭和27年)、第13回通常国会に瀬戸山三男、外11名(浅利三朗、内海安吉、上林山栄吉、鈴木仙八、田中角栄、西村栄一、松本一郎、薬師神岩太郎、中島茂喜、増田連也、村瀬宣親)により提出、成立した議員立法である。 概要[編集] 戦後の日本は空爆による住宅被災・戦地からの帰国者による人口増などにより、未曾有の住宅難の時代を迎えた。しかし当時は不動産取引を規制するものが何も無く、取引の仲

                  宅地建物取引業法 - Wikipedia
                • ERPパッケージ導入失敗の原因と責任 東京地判平28.4.28(平21ワ34501) - IT・システム判例メモ

                  ERPパッケージの導入プロジェクトが頓挫し,その責任の所在が争われた事例。 事案の概要 大手総合化学メーカーXは,基幹系システムの更新を企図し,海外ERPパッケージであるSの導入を決定した。その導入ベンダーとして,コンペの結果,国内有力ベンダーであるYを選定した。当初の導入にかかる総予算は25億円±20%と見積もられた。 平成18年12月,XとYは,基本契約を締結し,以下の6つのフェーズに分けてそれぞれ個別契約を締結して進行することとなった。 検討フェーズ(方針策定,業務設計) SYM(システムモデリング)フェーズ(業務要件とシステム要件の確定) PRT(プロトタイピング)フェーズ(システム全体の設計) DVL(ディベロップメント)フェーズ(業務詳細化とアドオン開発からシステムテスト) IMP(インプリメンテーション)フェーズ(実績運用テストとマスタ整備) 保守・運用フェーズ 検討フェーズ

                    ERPパッケージ導入失敗の原因と責任 東京地判平28.4.28(平21ワ34501) - IT・システム判例メモ
                  • 基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ

                    基本設計が遅延したまま頓挫した事案において,頓挫した原因がいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 本件は,ユーザXがベンダYに対して,新基幹システム(本件システム)の開発を委託したところ,納期を経過しても完成する見込みがなかったため,Xが履行遅滞を理由に請負契約を解除し,既払い金約7000万円の返還とともに,期限までに完成しなかったために生じた損害約21.5億円の損害賠償を求めた(本訴)に対し,Yが,期限までにシステムを完成させられなかったのは,Xが大量の契約範囲外の作業を行わせたり,不合理な方針変更をしたりするなどの協力義務を果たさなかったためであるとして,Xに対し,Xによる契約解除は民法641条に基づく解除であるとして,民法641条に基づく損害賠償又は民法536条2項に基づく報酬残代金請求として,約7億円を,契約範囲外の作業として商法512条に基づく報酬請求権等として,約5.2億

                      基本設計途中で頓挫した事案におけるベンダ・ユーザの責任 東京高判令2.1.16(令元ネ2157) - IT・システム判例メモ
                    • 契約書なきレベニューシェア 東京地判平30.2.27(平27ワ16237) - IT・システム判例メモ

                      契約を締結しないままレベニューシェア型でシステム開発作業を行ったとして報酬等を請求した事案 事案の概要 XとYは,「dシステム」及び「aシステム」といったシステムを共同で開発することとし,Xは,Yに対し,Xの報酬について完全成功報酬型とし,上記システムによるサービスを開始してから得られる収益をXY間で合意された比率に従い分配することによりXが費やした開発費用を回収することを提案した。Xは,ストックオプションの付与も求め,Yはこれに応じる方針であった。 Xは,上記システム開発に着手したものの,そのシステム開発における各スプリント(小分けされた開発期間)における進捗目標を達することができず,開発が滞り,リリース予定も数次にわたり変更され,平成27年4月に至っても上記システムに基づくサービスを開始するまでに至らなかった。 Yは,「dシステム」及び「aシステム」に基づくサービスの提供を開始すること

                        契約書なきレベニューシェア 東京地判平30.2.27(平27ワ16237) - IT・システム判例メモ
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