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嶋崎量の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 本当は存在しない「高度プロフェッショナル制度」~欺瞞性を曝く~(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    採決が強行された高プロ2018年5月25日、衆議院の厚生労働委員会で、遺影を掲げた過労死ご遺族が多数見守る中、高度プロフェッショナル制度の採決が強行され、5月31日にも衆議院を通過するとも言われています。 たとえば、2016年9月に労災認定され、大きな社会問題になった電通過労自死事件のご遺族・高橋幸美さんは、高度プロフェッショナル制度に反対する集会に向けて、こんな悲痛なメッセージを出していらっしゃいます。 高度プロフェショナル制度の対象の人は24時間ぶっ通しで働いても死なない!病気にならない!って誰が担保してくれますか?誰も生き返らせてくれません!死んでも誰も責任とってくれません! 自己責任にされます。年収1075万円で悪魔にいのちを売ってはいけない!高度プロフェショナル制度を適用する業種でかつ年収1075万円 以上とされているが、いずれ経団連は政府に適用年収を下げた改定を求める魂胆じゃな

      本当は存在しない「高度プロフェッショナル制度」~欺瞞性を曝く~(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    • 退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

      訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決) 原審の担当裁判官は、(法律家でなくても)通常人(=一般の方)なら請求が認められないと分かるケースだし、敢えて請求をして訴訟に巻き込んだ点がいかに当事者(退職者)に苦痛を与えたのか、本件の事情をきちんと把握して判断をしてくれたのだと思います。 判決をうけて、退職者ご本人はとても喜んでくれました。 上記記事中にもあるように、「この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私の

        退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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