戸籍・住記等システム間において氏名等を情報連携する場合には、文字情報基盤として整備された文字とする。 住民記録システムと戸籍・住記等システム以外の標準準拠システムとの間において氏名等を情報連携する場合や、戸籍・住記等システム以外の標準準拠システム間において氏名等を情報連携する場合は、JIS X 0213:2012の文字とする。 いや、それはマズイ。いくらなんでもJIS X 0213:2012や文字情報基盤では、個人の氏名のみならず法人名が書ききれない。JIS X 0213は、そもそも法人名を対象としていなかったし、文字情報基盤も登記ガラミの文字を対象としていないのは、以前、私(安岡孝一)の日記にも書いたとおりだ。これ、法人住民税とか固定資産税のシステムだと、どう考えても無理なんだけど、と思いつつ、前後を読んでみると、さらに恐ろしいことが書いてあった。 戸籍・住記等システム(戸籍システム、戸