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木村康之の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

    私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン

      弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
    • 『弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)』へのコメント

      世の中 弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

      • 弁護士 木村康之のブログ: 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

        先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多くの反響をいただきました。 Twitter等で皆さんのご意見を拝見する中で,私自身上手く伝えられていないと思った点を少しだけ補足したいと思います。 生活保護法63条に基づく返還決定であること まず,原告のAさんは,以下に引用する生活保護法第63条という規定に基づいて,結果的に多く支給されていた生活保護費約70万円の返還を求められています。 「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」 生活保護法63条に基づく返還金額の決め方 生活保護法第63条で返還が求められるのは「受けた保護金品に相当する金額の範

          弁護士 木村康之のブログ: 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
        • 弁護士業務におけるAdobe Acrobatの活用法 - 弁護士 木村康之のブログ

          裁判所に証拠を提出する場合,証拠に「甲〇号証」「乙〇号証」「弁〇号証」…というように,証拠番号を付けなければなりません。 弁護士事務所には,「甲 号証」等のスタンプが置いてあるので,枚数が少なければこれを押して番号を手書きすれば良いのですが,100を超えるような数になってくると,この作業が非常に負担になります。 (しかも,裁判所用+相手方用の証拠を作る必要があるので,当事者が多数の事件だと,さらに負担は重くなります。) ですが,Adobe Acrobatを使うと,以下の方法で簡単に証拠番号を付けることができます。 証拠番号付け PDFデータの用意 まず,証拠番号を付けたいページをスキャンしてPDFにします。 ヘッダーの編集 ①AcrobatでPDFを開いたら,「PDFを編集」→「ヘッダーとフッター」→「追加」に進みます。 ②右ヘッダーテキストに「甲<<1>>号証」と入力し,フォントのサイズ

            弁護士業務におけるAdobe Acrobatの活用法 - 弁護士 木村康之のブログ
          • 生活保護の「申請」と「相談」 - 弁護士 木村康之のブログ

            厚労省ホームページ。 「生活保護の申請は国民の権利です。 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」 よくある誤解もあわせて説明しています。https://t.co/olKQqJEqvX pic.twitter.com/1Ip2hjFyI9 — 尾辻かな子 (@otsujikanako) January 29, 2021 生活保護申請への同行など,福祉事務所における申請の現場に立ち会う実務家にとって,生活保護申請の「相談」とは,「申請に向けてのステップ」などではなく,「申請を阻む障壁」(いわゆる「水際作戦」)であるというのが実感なのではないかと思います。 「申請に行ったのに,窓口でなんだかんだ言われて相談扱いにされ,申請できなかった」という例はいまだに存在しますし,私自身が申請に同行したケースでも「先生,これ申請しても通らないと思いますけど,本当

              生活保護の「申請」と「相談」 - 弁護士 木村康之のブログ
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