請負業者の仕事を何だと思ってるのか ランキング参加中社会 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 広島高裁令和5年12⽉13⽇判決所令和5年(ネ)第179号 報酬額の明確な合意無し:公費負担額限度と「相当な報酬」 超短納期での仕事の依頼、休日返上での特急料金見合いの相応額 広島県・安芸高田市議選での他の候補者は公費負担額に収まってるが… まとめ:元銀行員が予算枠を伝えず請負業者の仕事を軽視、司法判断への不信感を煽る 石丸伸二が選挙運動用ポスター代金未払いで敗訴していた 【市長と業者のメールも】広島・安芸高田市の石丸市長が再び敗訴 選挙ポスター費など一部未払い 広島高裁判決 >107万7549円のうち…公費負担の上限額に当たる34万8154円のみを支払い、一部を支払っていないとして、業者が残額の72万9395円を求め おいおい、こんな事まで…https://t.co/SKXoI