消費者被害は成人年齢を境に急激に増えている 成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が2022年4月1日から施行された。 若者の社会参加を促すのが狙いにあり、親の同意がなくてもローンなどの契約が結べるようになった。これまで、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則契約を取り消すことができる「未成年者取消権」があった。ただ、民法の改正に伴い「18歳成人」については未成年者取消権が消滅してしまった。 未成年者取消権には、受け取った商品やサービスは返還する必要があるが、一部を消費していたとしても、残りを返還すれば問題なく、代金の支払義務がなくなる、未成年者が支払った代金は返還請求ができる――といった救済や、予防に絶大な効果があるとされてきた。 消費者被害は20歳を境に、急激に増えることがデータでも示されている。国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた2020年度の20