公民権法[編集] 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・出身国などを理由に、雇用の拒否や個人の解雇、雇用上の報酬・条件・権利について差別することが禁止されている[1]。 日本[編集] 本条は、国民の重要な権利である参政権の行使をはじめ、労働者の公民としての権利の行使や公の職務執行を保障するため、使用者に対し、労働時間中であっても労働者が国民としての権利行使ができるよう、労働者の労働義務の免除を命じたものである。ここでいう「公民」とは「国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民」をいい、「公民としての権利」とは、「公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう(昭和63年3月14日基発150号)。具体的には選挙権・被選挙権のほか、最高裁判所裁判官国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法に基づく住民の直接請求権、住民監査請求権などが含まれる(