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公民権 - Wikipedia
本条は、国民の重要な権利である参政権の行使をはじめ、労働者の公民としての権利の行使や公の職務執行... 本条は、国民の重要な権利である参政権の行使をはじめ、労働者の公民としての権利の行使や公の職務執行を保障するため、使用者に対し、労働時間中であっても労働者が国民としての権利行使ができるよう、労働者の労働義務の免除を命じたものである。ここでいう「公民」とは「国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民」をいい、「公民としての権利」とは、「公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう(昭和63年3月14日基発150号)。具体的には選挙権・被選挙権のほか、最高裁判所裁判官国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法に基づく住民の直接請求権、住民監査請求権などが含まれる(昭和63年3月14日基発150号)。 「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてを指すわけではなく、 国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務(
2016/03/02 リンク