「国民の読み書き能力を向上させ,教育を高めるためには,国語表記法の改善が必要である。その具体的方法として,漢字整理と使用調整とが必要であることも,また動かしがたい方向である。(中略)国語審議会は人名の表記についても,これを念頭において考えるべきであると信ずるものである。(中略)いったい子の名というものは,常用平易な文字を選んでつけることが,その子の将来のためであるということは,社会通念として常識的に了解されることであろう。当用漢字の基準に従うことが,その子の幸福であることを知らなければならない。」 — 同・国語審議会 人名漢字に関する声明書 昭和26年5月14日 というものであった。 根拠法[編集] 子の名に用いる漢字及びその扱いは,1948年1月1日の戸籍法改正、及びそれを受けた戸籍法施行規則で規定されている。日本の戸籍に子の名として記載できる文字は、原則として常用漢字と人名用漢字、片仮