生後4カ月の男児を独自の施術で死なせたとされる事件で、大阪地裁は4日、業務上過失致死の罪に問われた元NPO法人理事長、姫川尚美被告(57)=新潟県上越市=に禁錮1年執行猶予3年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。柴山智裁判長は「被告人は危険性を容易に認識できる立場で注意義務違反は大きいが、反省している」と述べた。 判決によると、姫川被告は昨年6月2日、大阪市淀川区のNPO法人「子育て支援ひろばキッズスタディオン」=解散=の事務所で、男児をうつぶせにして首をもみ、胸や腹を圧迫して低酸素脳症による多臓器不全で6日後に死なせた。 判決は、被告が一昨年2月にも新潟県で1歳10カ月の男児が死亡する事故を経験していたにもかかわらず、危険性を十分に検証しなかったと指摘。一方で「危険性の程度が特に高いとは言えない」とも述べ、反省も考慮して刑を猶予した。 新潟の事故は不起訴処分(嫌疑不十分)とされたが、新潟