契約不適合責任の要点をわかりやすく解説 契約不適合責任とは、売買取引の場面で、「契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない時、売主に課せられる責任」を指します。 平たく言えば、引き渡したものが契約内容と異なる(契約不適合)と買主が困るから、売主は相応の責任を負うべきということです。 契約不適合があると売主は、損害賠償や契約解除を買主から求められるおそれがあります(記事内の「契約不適合責任により買主に認められる4つの権利」参照) ちなみに、契約不適合責任は、もともと「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれており、2020年(令和2年)の民法改正により現在の形になりました。 参照元:民法第566条 そこでこの章では「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違いについて解説します。そのための前提知識となる、そもそもなぜ不動産売買時に契約不適合責任が定められるのか、について、次項で解説します。
日本国債の一部が海外投資家の指標であるFTSE世界国債インデックス(WGBI)から除外される。日本銀行による国債買い入れの影響で、市場の流動性が低下しているためだ。10年債は過去3年で初めて除外される見通し。 WGBIを提供するFTSEラッセルによると、日本の長期国債366回債が2022年12月に同指数から除外された。2月には358回債、367回債、368回債が除外される。市場残高が指数採用基準を下回ったことが理由だ。10年国債が除外されるのは少なくとも過去3年間で初めて。1月に発行された長期金利の指標銘柄である369回債はまだ同指数に採用されておらず、2月も採用されない見込みだ。 WGBIは海外投資家が主に使用するため、指数を参考にベンチマーク運用などに日本国債への資金分配を決める投資家には影響を及ぼす可能性がある。日銀の統計によると、海外勢の国債保有比率は22年9月末時点で14%。 1
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