出産一時金(出産育児一時金)、出産手当金、失業手当(基本手当)は、税法上非課税ですので収入額には含まれません。 奥様の収入が給与収入のみであって、給与の支給総額(社保・厚生年金・雇用保険を差し引く前の金額(収入金額))から給与所得控除額(当該収入金額を基に算出(最低65万円))を控除した金額が38万円超76万円未満であれば「配偶者特別控除」の対象者ですので、配偶者特別控除申告書の「収入金額等」には「当該収入金額」を記載します。(その欄では収入金額等から65万円を控除して所得金額を算出します。) 勘違いなさっていて当該収入金額から給与所得控除額を控除した金額が38万円以下であれば「配偶者控除」の対象者(控除対象配偶者)となります。 奥様が控除対象配偶者に該当する場合「扶養控除等(異動)申告書」への記入となりますが、平成“18”年分の当該申告書に、当初、奥様が所得要件を満たさないなどの為記入し