2月14日の1次リーグB組最終戦。日本対南北合同チームの試合で、北朝鮮応援団の前に金正恩氏のコスプレをした人物が現れたのだ。聯合ニュース、News1、中央日報などが報じた。
長野・エムウェーブでの練習の帰りだった。バンクーバー五輪を1シーズン後に控えた2008年12月。駐車場を歩きながら、小平奈緒が少しおどけて切り出した。 【写真】バンクーバー五輪女子団体追い抜きで2位になり、銀メダルを手にする(左から)田畑真紀、小平奈緒、穂積雅子=2010年2月 「朝日新聞で雇ってください。このままじゃ、ニートスケーターで……」 小平は当時、信州大教育学部4年。将来は「先生になってスケートの楽しさを伝えたい」という夢はあったが、師事する結城匡啓(まさひろ)コーチのもとで、まだ競技を続けたかった。だが、4年生の冬になっても就職先が決まらない。半年前の北京五輪で有名になったフェンシング・太田雄貴の「ニート剣士」をもじって自虐的に笑った。 長野の地元紙には、スケルトンで五輪に出場した記者がいた。そんなことも話題にしながら、小平は言った。「私、自分で滑って自分で記事を書きます」 本
紙の単行本、文庫本、デジタルのスマホ、タブレット、電子ブックリーダー…かたちは変われど、ひとはいつだって本を読む。気になるあのひとはどんな本を読んでいる? 各界で活躍されている方たちが読みたてホヤホヤをそっと教えてくれるリレー書評。 【宇波拓(音楽家)】→ダースレイダー(ラッパー)→??? ジョン・カーペンターの『The Thing』(遊星からの物体X) を物体X目線で描いた短編があるという噂を耳にしたのが、ピーター・ワッツとの遭遇だった。その『The Things』はWEBで全文を読むことができて、「SFマガジン」2014年4月号では嶋田洋一氏によって訳出もされている。スタートレックDS9に登場するオドーのような、不定形の意識連続体であったとおぼしき「物体X」は、入り込んだバイオマスのなかに「存在」が見いだせないことに困惑し、皮膚で輪郭を形作られ、外部から隔絶されたタンパク質のネットワー
「大きなニュースにならないようなタイミングを狙ったのでは」と疑われても仕方がない。平昌冬季五輪の開会式に合わせるかのように、財務省が9日、森友学園問題に関する新たな内部文書20件を公表した。 昨年の国会で、当時、財務省理財局長だった佐川宣寿・現国税庁長官は学園との交渉経過を問われるたびに「記録はない」「破棄した」と繰り返してきた。虚偽答弁ではないかとの声が出るのは当然だ。 ところが麻生太郎副総理兼財務相は「省内の法的な検討文書であり、交渉記録には当たらない」と相当、無理な釈明をする。問題がないのなら、佐川氏が改めて国会できちんと説明すればいいと思うが、自民党や公明党は国会招致を拒否する。
現職自衛官が安全保障関連法は憲法違反と訴えた裁判で、国が「存立危機事態の発生を具体的に想定しうる状況にない」と主張していることについて、立憲民主の枝野幸男代表は14日の衆院予算委で、「二枚舌だ」と批判した。国会では安保法制を正当化するために北朝鮮などの脅威を強調する一方、司法の場で「想定できない」と主張の使い分けをする安倍政権の姿勢が問われている。 現職自衛官は裁判で、憲法違反の安保関連法の定める「存立危機事態」になっても、防衛出動の命令に従う義務はないという確認を求めている。国は「国際情勢に鑑みても存立危機事態の発生を具体的に想定しうる状況にない」「(米朝衝突による存立危機事態は)抽象的な仮定に過ぎない」と主張。一審判決は自衛官の訴えを退けたが、1月下旬の二審判決は国の主張を「安保法の成立に照らし採用できない」と指摘し、一審判決を取り消し、審理のやり直しを命じた。 枝野氏は14日の衆院予
安倍政権が今国会の最重要法案と位置づける「働き方改革関連法案」をめぐり、安倍晋三首相が14日の衆院予算委員会で、先月の答弁を撤回し、おわびした。首相が国会で答弁を撤回し、謝罪するのは異例だ。長時間労働を助長するとの指摘が根強い裁量労働制をめぐるやりとりが、なぜこのような経緯をたどったのか。 首相が撤回したのは、裁量労働制で働く人の労働時間についての答弁。1月29日の衆院予算委で「平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いというデータもある」と語った。野党や専門家から、「一方的なデータだけを言っている」などの批判が出ていた。 「不適切なデータだったのは間違いない。これ以上国会であの数字を言い張るのは難しい」。撤回劇について、厚生労働省幹部はこう解説する。 首相が答弁の根拠とした「労働時間等総合実態調査結果」は、厚労省が2013年10月にまとめたもの。当時検討されていた裁量労働制の対象拡大など
群馬県高崎市の県立公園にある朝鮮人労働者の追悼碑の設置期間更新を県が許可しなかったのは違法として、管理する市民団体が不許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、前橋地裁(塩田直也裁判長)は14日、「裁量権の逸脱があった」と認め処分を取り消した。 原告側が年に1度、碑の前で開いた式典で、出席者が戦時中の朝鮮人動員を「強制連行」と述べたことなどが、建立許可の際に県が付けた「政治的行事を行わない」との条件に違反するかどうかが主な争点だった。判決は一部式典が条件違反と認めたが、憩いの場としての公園の役割は失われなかったとして「裁量権の逸脱があり違法」と結論付けた。
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