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法令と建築に関するr2factryのブックマーク (6)

  • 女子高生が家を設計したら? 『建築知識』2012年1月号は“萌え”で学ぶ建築基準法 - はてなニュース

    エクスナレッジが12月20日(火)に発売した建築の専門誌『建築知識』2012年1月号の特集は、「萌える!『建築基準法』」です。「もし女子高生が家を設計したら」という設定で、設計実務に必要な建築基準法のポイントをマンガで解説しています。表紙を飾るのは、“萌え絵”で描かれた女子高生のイラストです。 ▽ X-Knowledge - 書籍検索 - 近刊・新刊 『建築知識』は、1959年に創刊した建築専門の月刊誌です。材料、設備、住宅といった建築の各分野でのテーマを、毎月特集形式でまとめています。 ▽ http://www.xknowledge.co.jp/book/list?SearchSubmit=1&magazine=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%9F%A5%E8%AD%98 2012年1月号では、“法規嫌い”に向けた建築基準法の入門編をマンガで描いています。公式サイトで紹介して

    女子高生が家を設計したら? 『建築知識』2012年1月号は“萌え”で学ぶ建築基準法 - はてなニュース
  • 建ぺい率 - フレッシュアイペディア

    r2factry
    r2factry 2011/09/07
    業界うん十年、建坪率なんて初めてみたぞ
  • 報道発表資料:東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について - 国土交通省

    東日大震災により、東北地方の沿岸部の市町村を中心に、多数の死者・行方不明者が発生するとともに、多くの建築物が損壊するなど、甚大な人的・物的被害が発生したところである。 これを受け、当該震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が建築物の建築を制限し、又は禁止することを可能とする特例措置を講ずる必要がある。 特定行政庁は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興のためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条(※)の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する区域を指定して、平成23年9月11日までの間、期間を限り、建築制限又は禁止を行うことができることとする。また、特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2か

  • 浅草寺近くの130メートルマンション建設 許可取り消し訴訟で住民敗訴 - MSN産経ニュース

    東京・浅草で建設中の高さ約130メートルのマンションをめぐり、景観などの住環境が悪化するとして、浅草寺と周辺住民5人が東京都に対し、建築物の高さ制限や容積率などを緩和できる「総合設計許可」の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、訴えを全面的に退けた。 総合設計許可は建築基準法に基づき、500平方メートル以上の敷地に一定以上の空き地を設けた建築物について、市街化環境改善への見返りとして容積率や高さ制限などの緩和を認める制度。 川神裕裁判長は、建設地から100メートル以内に住む4人の請求は「計画は総合設計許可の要件を満たしており、都の許可に裁量権の逸脱はない」として棄却。 約200メートル先に空き地を所有する浅草寺と、建設地から最も離れた住民1人については「日照や通風の影響は認められない」として原告適格を認めず、訴えを却下した。

  • ある「不接道敷地」を通して知った審査の厳格化

    一度、建築基準法第43条第1項ただし書きの特例許可を得ているのだから、再度、同じ許可を得ることは難しくないだろう――。「NM.house」(東京都世田谷区)の建て主も、設計者であるアトリエA5建築設計事務所(以下、アトリエA5)も、こう考えていた。しかし、意外にも特定行政庁である世田谷区は、簡単には特例許可を下ろそうとしなかった。敷地の前面通路が4m道路に接する部分の、「隅切りの辺が短い」と指摘してきたのだ(図を参照)。アトリエA5代表の清水貞博氏は、「隅切りの辺の長さが問題になるとは思ってもいなかった」と振り返る。 隅切りの辺が2~3cm足りない NM.houseは、既存の木造住宅を解体し、約136m2の敷地に建設したRC造、地下1階・地上2階建ての住宅だ。敷地は私道で4m道路に接している、通常は建築の認められない不接道敷地だった。既存の木造住宅は、建築基準法第43条第1項ただし書きの特

    ある「不接道敷地」を通して知った審査の厳格化
    r2factry
    r2factry 2009/03/11
    ビバ世田谷区
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」、09年6月4日に施行 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」

    「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の政令と施行令が10日、閣議決定される。 同法は、「長期にわたり良好な状態で使用するための構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)」の普及促進のため国土交通省が基方針を定め、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度、当該認定に係る住宅の性能の表示によりその流通を促進することを目的としている。 主な柱は、(1)その点検等が長期優良住宅の維持保全に該当することとなる住宅の部分または設備の規定(住宅の構造耐力上主要な部分:基礎、壁、柱、床等。住宅の雨水の侵入を防止する部分:屋根、外壁、開口部に設ける戸、枠等。住宅の給水または排水の設備:住宅に設ける給水または排水のための配管設備)、(2)都道府県知事が所管行政庁となる住宅の規定、(3)その他所要の規定の整備など。 政令では、09年6月4日を施行日とする。

    「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」、09年6月4日に施行 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」
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