地裁判決をひっくり返しての、「更新料無効」判決です。詳細は不明の点が多いですが、まずは一報。 賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090827/trl0908271501002-n1.htm 京都更新料裁判の判決要旨を見直してみる。 - 不動産屋のラノベ読み ↑で取り上げました裁判の控訴審判決ですね。いやー、衝撃ですね。 何が衝撃かって、この部分です。 成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料