@s_w_s_m 内容証明送るので本名と住所教えてください。よろしくお願いします。
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国会ウォッチャーです。 派遣法の時の質疑を振り返るシリーズで書こうと思ってたら、 https://news.yahoo.co.jp/feature/985 こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。 労政審とは まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を
いろいろな会社で仕事をしていると、「ケアレスミスをする人」「同じミスを繰り返す人」に結構な割合で遭遇する。 やれるのにやらない、わかっていてもできない、大事なことを忘れる、そのような行動を繰り返す彼らに付けられる名前は無慈悲そのものだ。 すなわち、「無能」である。 そして、世間は無能には極めて厳しい。 ハーバード大学公衆衛生学のアトゥール・ガワンデ氏は次のように表現する。 私たちは、そのような「無能」の失敗に対しては感情的になってしまいがちだ。 「無知」による失敗は許せる。何がベストなのかわかっていない場合は、懸命に頑張ってくれれば私たちは満足できる。 しかし、知識があるにもかかわらず、それが正しく活用されてないと聞くと、私たちは憤慨せずにはいられない。 氏の述べる通り、「知っているのにやらない」時や、「わかっていてミスをした」時には、組織はミスをした人物に非常に冷酷な仕打ちをする。 叱責
働き方改革関連法案をめぐって、参議院厚生労働委員会で審議が行われ、野党側が仕事と仕事の間に一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」を義務化するよう求めたのに対し、厚生労働省は時期尚早であり努力義務とすることで理解を求めました。 これに対し厚生労働省の労働基準局長は「勤務間インターバルは重要だが、突発的な事情で残業した場合の翌日の代替要員の確保が難しいなど、労務管理上の課題もある。導入している企業はわずかだ」と答弁し、義務化は時期尚早だとして努力義務とすることで理解を求めました。 また、委員会に先立って開かれた理事会で、与党側が、会期末前日の来週19日に法案を採決したいと伝えたのに対し、野党側は審議が不十分だとして折り合わず、引き続き協議することになりました。
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