総務省は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したコネクシオ株式会社に対し、法第15条第2項の規定に基づき、違反の是正を命じました。 また、同社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモに対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。 法は、携帯電話の新規契約及び名義変更の際に、契約者の本人確認を行うことを義務付けています。 コネクシオ株式会社は、平成23年3月から平成26年9月までの間に、計14件の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に基づく方法で行わず、法第6条第3項において準用する法第3条第1項に違反したものと認められます。 このため、総務省は、本日、法第15条第2項に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。 また、総務省は、本日、株式会社NTTドコ
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