佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害
NTTドコモは17日、日本電信電話の子会社であるNTTナレッジ・スクウェアを子会社化し、25日より「ドコモgacco」に社名変更すると発表した。ナレッジ・スクウェアでは、オンライン学習サービス「gacco」をドコモと共同で提供しているが、子会社化により、さらなる学習サービス事業の推進を図る。 ドコモgaccoでは、ドコモと連携し、「gacco」の提供を通じて培ってきた学習の形態を、官公庁・地方自治体や企業をはじめとする、法人の課題解決の手段を提案していくなど、ドコモグループの一員としてさまざまなビジネスを推進していくという。今後は、インターネットを介してリアルタイムに遠隔地を繋ぎ、講座に関連したワークショップを展開するなど、教育の地域格差の解消や地方創生への貢献も目指していくとしている。 「gacco」は、大学教授陣などによる講義を、学生に限らず誰でもPCやスマートフォン、タブレットにより
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