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2017年9月8日のブックマーク (1件)

  • 電子帳簿保存法の新通達:相互けん制ができれば、3日過ぎても領収書受領者本人が電子化してOK!自署も不要に

    日ごろ弊社のお客様と、領収書の電子化についてお話をする際に、「ブログ、読んでいますよ。」とお声がけいただくことが多くなりました。大変うれしいことであり、一方では、電子帳簿保存法のスキャナ保存への対応のご検討を開始していただいているお客様が増えた、ということになるかと思います。 さてそんな中、2017年6月21日に国税庁より、領収書受領者人が領収書を電子化することについて、新たな通達が示されました。 「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達) この通達により、領収書受領者がスキャンをした場合でも、 領収書受領者以外の者による相互けん制(紙の領収書と画像を見比べて、改ざん等がないことを確認。以降「確認行為」)を行えば、 3日以内ではなく、最大1か月+1週間以内(業務処理サイクル方式に沿った場合)にタイムスタンプを付与すればよい。 その場合は自署も不要。 と

    電子帳簿保存法の新通達:相互けん制ができれば、3日過ぎても領収書受領者本人が電子化してOK!自署も不要に