【事件名】私信無断掲載事件(2) 【年月日】平成8年4月26日 高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件 (原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号) 判決 控訴人(附帯被控訴人)(以下「控訴人という) 甲野一郎 右訴訟代理人弁護士 武末昌秀 同 前畑健一 同 柳瀬治夫 被控訴人(附帯控訴人)(以下「被控訴人」という) 乙川次郎 右訴訟代理人弁護士 生田暉雄 主文 一 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 二 控訴人は、被控訴人に対し、金五〇万円及びこれに対する平成五年四月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 被控訴人のその余の請求(当審における新たな請求を含む)をいずれも棄却する。 四 本件附帯控訴を棄却する。 五 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを二〇分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担