特定秘密保護法が国会を騒がせるなか、12月6日に改正生活保護法がひっそりと成立した。改正法では、生活保護の事務を担当する都道府県や市の福祉事務所が、生活保護の申請者や受給者の親戚を対象に、収入や就労状況などについて厳しく調査できるようになった。 これまでは扶養の強い義務を負うのは原則、夫婦間と未成熟の子に対する親で、それ以外は、余裕があれば援助すればよいとされていた。それが改正法によって、親やきょうだいが援助を拒否した場合、福祉事務所はその理由を説明するよう求められるようになった。 そもそも民法が定める扶養義務者の範囲は広く、配偶者間や直系血族、きょうだいが当てはまる。家庭裁判所の審判によっては、3親等内の親族、つまりは、おじ・おば、おい・めいなども扶養義務を負うことがある。改正法で、この規定が厳格に適用されるのではないかと危惧されているのだ。 英仏では、扶養義務があるのは夫婦間と未成年の