【青池学】会社の事業の一部を切り離し、新たな会社を設立して受け継がせる会社法上の仕組みを、債務(借金)から逃れるために使っていた場合、債権者側が裁判で資産の移転を取り消すことができるか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「取り消す対象にできる」との初判断を示した。 この仕組みは「新設分割」といい、企業から不採算部門を切り離して事業再生を促すために導入された。だが、近年は企業が借金から逃れるため、分割した新会社に優良資産を移すことが問題になっていた。今回の判決は、分割の乱用に歯止めをかけるものだ。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹介は こちら