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  • 放送法における政治的中立とは | 郡和子 公式ホームページ

    2016年02月21日(日) 放送法における政治的中立とは 放送法4条をめぐって、政府から発言がありました。 放送法第4条とは 。 第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。二 政治的に公平であること。三 報道は事実をまげないですること。四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 この、解釈をめぐる答弁が問題となりました。 政治的公平性が損なわれれば放送局の電波停止があるとの高市早苗総務大臣の答弁です。 そして総務省が、上記の放送法4条が定める「政治的公平」の解釈や判断基準について政府統一見解を出したのです。 その統一見解とは、予算委員会の中での大臣の一つの番組だけでも同条に抵触する場合があるという答弁

    raycy
    raycy 2017/11/18
    “憲法21条の表現の自由に関する安倍総理の認識を確認するために「表現の自由の優越的地位」について議論がありました。 「経済的自由」と「表現の自由」はどちらが優越性があるかと言う議論です。 残念がら、安倍
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